電離放射線障害防止規則の改正に伴い、放射線診療に携わる医療従事者の眼の水晶体等価線量が2021年4月に改正されます(令和2年4月1日 官報 号外67号 P55)。この改正に伴い、労働安全衛生マネジメントシステムの導入が示されています。
この労働安全衛生マネジメントシステムはを放射線防護に取り入れ、労働者の健康を守るためのシステム作りを行うものです。
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目次
厚生労働省の被ばく線量低減設備改修等補助金のご案内
https://tgn-hojokin.nustec.org/
概要
この被ばく線量低減設備改修等補助金事業は、眼の水晶体線量が高い医療従事者を有する病院又は診療所に対し、当該被ばく線量を低減するための器具の購入に要する経費の一部を補助するものです。

対象者
労災保険料を納付している医療施設
補助金の対象
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号)の別表第3に定める次の放射線防護用器具です
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